第1条(目的)
本約款は、有限会社トレビアーニ(以下当社といいます。)が、その業務代行契約者(以下契約者と
いいます。)にサービスを提供にあたり、基本的な事項を定めたものです。
第2条(定義)
1.本約款において、「サービス」とは、当社が提供するの代行サービスをいい、以下特に規定した
場合を除 き、「サービス」は、当社が契約者のため提供する各種サービスを指します。
2.本約款において、「契約者」とは、中小法人または個人の方で、本約款にご同意のうえ、当社が
指定する手続に従って、申込を行い、当社がその申込を承諾することにより、当社との間で契約
を締結した方をいいます。
3.本約款において、「利用料金等」とは、契約者が受ける各種サービスの利用料金のことをいいます。
4.本約款において、「情報等」とは、サービスの結果、契約者に提供される帳票類、書類、その他各種
情報類をいいます。
第3条(約款の明示と改訂)
1.当社は、本約款の内容を、また運営会社在地、代表者の姓名、及び連絡先(電話、ファックス等)を
契約者がわかるようホームページ等を利用し明示します。
2.当社は、適時本約款を変更することができるものとします。
3.当社が、本約款を改訂する場合には、適用日以前に、改訂する約款を契約者に通知いたします。
第4条(サービスの提供)
1.当社は次のようなサービスを提供いたします。
(1) 各種書類の作成及びDM作業
(2) 営業所・事務所業務全般
(3) 商品・貴重品等の保管
(4) WEBサイト運営。
(5) 私設私書箱
(6) 商品・郵便物等発送
(7) インターネットオークション業務
(8)上記以外のサービスで契約者の希望により提供するサービス。
第5条(サービスの利用)
サービスは、契約者のみが利用できます。
第6条(契約申込)
契約の申込は、当社が別に指定する手続によります。
第7条(契約者資格の取得)
1.前条の手続きがなされた時点で、当社はその申込を承諾し、契約は成立します。
2.前項に関わらず、次ぎの各号のいずれかに該当する場合は、申込を承諾しない場合があります。
(1) 申込内容に虚偽がある場合。
(2) 当社が契約者として不適切と判断した場合。
第8条(契約者の同意)
契約者は、当社が申込を承諾した時点で、本約款の内容に同意したものとみなします。
第9条(届出事項の変更)
契約者は、当社に届け出ている事項に変更が生じた場合には、当社が別に指定する方法により、
変更内容をすみやかに当社に届出しなければならないものとします。
第10条(個人情報の管理責任)
1.契約者は、メールアドレス、当社が付与する必要事項等(以下個人情報といいます。)について、
自己の責任において管理するものとします。
2.当社は、契約者の個人情報が第三者に使用されたことによって契約者が被る損害について、
契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第11条(料金)
1.契約者は、サービスのご利用にあたり、別途定めた料金表、当社の請求書もしくは契約者と
ご相談のうえ別途定めた条件のいずれかに従い 、当該料金の額を銀行振込により、利用料金
等を支払うものとします。銀行振込に際しての振込手数料は、契約者負担とします。
2.当社サービスを利用するために発生する送料、電話料金、荷造運搬費等の諸費用は、契約者
負担となります。
3.当社は、諸般の事情により、第1項の料金表の変更をすることがあります。変更した場合、当社は、
すみやかに、契約者に通知いたします。
4.利用料金等は特に取り決めがない限り、月単位に算出します。
5.契約者は、原則として翌月分の基本料金及びオプションサービス料金を毎月25日までに支払う
ものとします。その他料金については、別途取り決めた日までに、支払うものとします。
6.サービス提供の結果、超過料金が発生した場合、契約者は、その超過料金を取り決めた日までに、
その都度支払うものとします。
7.契約者は、利用料金等の支払いを遅延した場合、遅延期間につき未払額の14.6%を遅延損害金と
して当社に支払うものとします。
8.サービスの提供が遅延或いは中断したことにより、契約者が損害を被った場合、その原因が当社
の故意または重大な過失による場合に限り、当該月分として契約者が支払う予定または支払った
利用料金等を限度とし、利用料金等の減額または返金します。
第12条(禁止事項)
契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)事実に反する情報を提供する行為。
(2)当社から提供された情報等を改ざんする行為。
(3)当社サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
(4)当社の信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(5)法令に違反する行為、または違反するおそれのある行為。
(6)その他、当社が不適当と判断する行為。
第13条(サービスの変更)
1.当社は、関連法令の改定ほか当社がサービス内容の変更を必要と判断した場合には、サービス
の内容を変更することができます。
2.前項の事情により、サービスの内容を変更する場合は、予めその旨を契約者に通知いたします。
ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第14条(サービスの中断)
1.当社は、次の場合にはサービスの提供を中断することができます。
(1) 事故、天災地変、停電、戦争等の不可抗力によりサービスが提供できなくなった場合。
(2) 当社がサービスの運営上一時的に中断が必要であると判断した場合。
2.前項の事情により、やむを得ずサービスの提供を中断する場合には、予めその旨を契約者に通知
いたします。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第15条(サービスの中止・終了)
1.当社は、前条第1項第1号の理由、営業上又はその他の理由により、第4条のサービスの提供を
中止又は終了することがあります。
2.前項の事情により、サービスの提供を中止する場合には、予めその旨を契約者に通知いたします。
ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項の事情により、サービスの提供を終了する場合には、終了の2か月までに、その旨を契約者
に通知するとともに、契約者が被ると想定される損失を最小とするための措置を可能な範囲で行い
ます。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条(解約および契約者資格の取消)
1.契約者は、解約しようとする場合には、退会する日の2か月前までに、当社が指定する解約手続を
経ることにより解約できます。ただし、最低契約期間内に退会する場合、契約者は、解約の日まで
に、残りの最低契約期間のサービス利用料金等を支払うものとします。
2.契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告なく直ちに契約者との契約を解除、
契約者資格の取消をできますものとします。
(1) 第12条(禁止事項)に該当すると当社が判断したとき。
(2) 本約款に違反する行為で、当社の業務の遂行に支障を及ぼし、または及ぶ恐れのある行為をした
とき。
(3) 契約者が、他から差押え、仮差押え、仮処分、破産整理等の申立てを受けたとき、または自ら破産、
整理、民事再生、会社更生等の申立てを行ったとき。
(4) その他、契約者として不適当と当社が判断したとき。
3.前項の事由により、契約の解除、契約者資格の取消された場合、契約者に対して一切責任を負わ
ないものとし、すでに当社に支払われた利用料金等のうち、解約が行われた月及びすでに経過した
月についての利用料金等は返金しないものとする。
4.解約することとなった契約者は、解約の日までに発生した利用料金等、その他サービスの利用に
関連して当社に支払うべき金員がある場合には、直ちに全額を一括して当社に支払うものとします。
第17条(守秘義務)
当社は、契約者へのサービスを通して知り得た契約者の業務上の重要な情報を、サービスの提供に
不可欠な場合並びに法令に基づく場合を除き、事前の契約者の同意なしに、第三者に開示しない
守秘義務を負うものとします。
第18条(賠償及び免責)
1.当社は、当社の故意または重大な過失により、契約者に多大な損害を与えた場合、利用料金等の
減額または返金を行うものとします。減額、返金の金額は、契約者が支払う予定の、または支払っ
た1か月の利用料金等を限度とし、その金額は当社の判断によるものとします。
2.当社は、契約者が当社の提供するサービスの利用を通じて得た情報等の特定の目的の適合性に
ついて、一切責任を負わないものとします。また、サービスを通して得た情報等に関し、第三者との
間で紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任において、これを解決するものとし、当社に
一切の保証及び責任を与えないものとします。
第19条(管轄裁判所)
当社と契約者との間の一切の紛争は、岐阜地方裁判所・高山支部をもって第一審の専属管轄裁判所
とします。
第20条(その他の事項)
当社は、本約款に定めのない事項について契約者より申し出があった場合、契約者と誠意をもって
協議します。
附則
本約款は2000年5月1日から実施するものとします。
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